耐久性向上改修
たいきゅうせいこうじょうかいしゅう
住宅の耐久性を高めるための改修であって、長期優良住宅(増改築)の認定基準を満たすための工事をいう。
耐久性向上改修の内容は、次の2つである。
1)構造躯体等の劣化対策
通常想定される維持管理のもとで、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置を講じる
2)維持管理・更新の容易性の確保
内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行なうために必要な措置を講じる
耐久性向上改修を行なった場合には、一定の減税措置(長期優良住宅化リフォーム減税)の対象となる。
長期優良住宅
長期にわたり使用可能な質の高い住宅をいう。
その具体的な基準は明確には定まっていないが、単に物理的に長寿命であるだけでなく、ライフスタイルの変化などへの対応、住環境への配慮など、社会的に長寿命であることが必要であるとされる。「200年住宅」ともいわれる。
長期優良住宅の開発・普及は、優良な住宅ストックを形成するための重要な政策の一つであると考えられている。
2008年には、長期優良住宅の普及のために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が制定され、i)長期使用に耐える構造(劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、省エネルギー性、バリアフリー性)を備え、ii)居住環境、iii)自然災害への配慮、iv)住戸面積、v)維持保全計画について一定の基準を満たす住宅を認定する制度(認定長期優良住宅制度)が創設されている。
また、認定長期優良住宅の普及のために、税制上の優遇、容積率の制限緩和、超長期住宅ローンなどの措置が講じられている。
同時に、法律とは別に、長期間使用可能な住宅の先導的なモデルの開発や、住宅の建築確認、点検、保全工事などの情報(住宅履歴情報)を記録・保存する仕組みを整備し、その活用などによって優良な住宅の円滑な流通を促進することなども推進されている。
長期優良住宅化リフォーム
既存住宅を事業が定めている住宅性能に係る評価基準に適合させるためのリフォーム。
適合させる特定の性能項目としては、(1)躯体構造等の劣化対策、(2)耐震性、(3)省エネルギー対策が必須とされている。また、リフォーム工事前にインスペクションを実施することが定められている。これらに加えて住宅規模の要件を満たすものは補助申請を行なうことができる。