譲渡益に対する追加課税
じょうとえきにたいするついかかぜい土地の譲渡益に対する課税を特別に重くする制度。地価の高騰を背景として、土地投機の抑制を図る目的で1973(昭和48)年に創設された。
重課の内容は次の通りである。
(1)個人の不動産業者等が短期所有(5年以下)の土地を譲渡した場合の事業所得等に対して、譲渡益の52%(所得税40%、住民税12%)等を課す。
(2)法人の土地譲渡益に対する税率を、短期所有(5年以下)の土地について10%、長期所有(5年超)の土地について5%を上乗せする。
しかしながら、この制度は、土地投機抑制の観点、土地取引の活性化・有効利用を図る観点から、1998(平成10)年度から2026(令和8)年度までの間、適用が停止されている。
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