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最終更新日:2023/9/13

既存住宅状況調査技術者

きぞんじゅうたくじょうきょうちょうさぎじゅつしゃ

既存住宅状況調査を行なうための一定水準以上の知識とノウハウを有する技術者として認められた資格。告示による国家資格である。

既存住宅現況検査技術者の資格を得るには、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」(国土交通省告示)に基づいて登録された講習を受講し、修了証明書の交付を受けなければならない。証明書の有効期間は3年間である。

講習を受けることができるのは建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)のみで、講習は、講義および修了考査で構成される。

-- 本文のリンク用語の解説 --

既存住宅

居住に供されているまたは供されたことのある住宅。「中古住宅」も同義。これに対して、まだ人の居住の用に供したことのない住宅(建築工事完了日から1年を経過したものを除く)が「新築住宅」である 既存住宅に関しては、その品質確保や流通の円滑化に資するため、既存住宅品質表示、既存住宅状況調査、既存住宅売買瑕疵保険などのしくみが整備されている。

建物状況調査

既存の建物について、構造耐力上の安全性や雨漏り・水漏れ等の観点からその状態を確認すること。インスペクションともいう。

建物状況調査は、既存住宅売買瑕疵保険に加入するときなどに実施されている。

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づき、2018(平成30)年4月1日以降、建物状況調査に関して次のことを行なわなければならない。

・媒介依頼者に交付する媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載すること(あっせん「無」とするときはその理由も記載する)
・重要事項として、買い主等に対し、建物状況調査の実施の有無(対象は過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年))、その結果の概要(住戸内と住戸外における調査を異なる調査者が行ない調査書等が分かれているときはその両方を説明する)、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況(原則として書類の有無を説明するものだが、安心な取引の観点からは概要等も情報提供することが考えられる)を説明すること
・売買等の契約の成立時に交付する書面に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載すること

既存住宅状況調査技術者講習

住宅インスペクションに関する知識、技能を養成するための講習で、国土交通大臣が登録した講習実施機関が「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」(2017年2月制定)に従って実施するものをいう。


講習の登録は申請によって行なわれ、既存住宅の調査に関する手順、遵守事項、調査内容等を講義すること
、修了者等の情報の公表、相談窓口の設置等を行なうこと、毎年度全国的に講習を行なうことなどの要件を満たさなければならない。また、講習を受講できるのは建築士に限定され、講習修了者は「既存住宅状況調査技術者」として「既存住宅状況調査方法基準」に従って既存住宅の調査を行なうこととなる。

建築士

建築物の設計、工事監理等を行なう技術者であって、試験に合格して免許を受けた者をいう。建築士法による資格である。 建築士は、設計等を行なうことができる建物の規模、構造、用途によって、一級建築士、二級建築士、木造建築士に分かれている。例えば、延べ面積が千平方メートルを超え階数が二以上の建築物は、一級建築士でなければ設計をしてはならないし、延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあっては三百平方メートル)を超えまたは階数が三以上の建築物は、一級建築士または二級建築士でなければ設計をしてはならない。 また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士としてその専門業務に従事することができるとされている。 建築士の資格は法的に保護さていて、例えば、建築確認の申請に当たって提出する設計図書は建築士が作成しないと受理されないし、建築士の免許を受けることなく建築士の名称を用いて業務を行なう者は罰せられる。 なお、建築士の業務分野は、その専門性に応じて、大きく、意匠設計(主として、建築のデザインや設計の総合性の確保を担う)、構造設計(主として、建築物の構造の安全性確保などを担う)、設備設計(主として、建築設備の設計を担う)、監理業務(主として、工事が設計に適合して実施されるための監督などを担う)に分かれている。