固定資産税
こていしさんぜい毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。
固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。
固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。
ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。
固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税される。
従って、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のことである。
この固定資産税評価額は、毎年度の初めに市町村から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」に記載されている。
また、毎年の一定期間内において所有者等は、固定資産課税台帳を市町村の窓口で縦覧して、固定資産税評価額を確認することができる(詳しくは固定資産課税台帳の縦覧制度へ)。
なお、土地・家屋の固定資産税評価額については3年に1度「評価替え」が実施されており、この評価替えの年度を「基準年度」という。
この固定資産税評価額は、基準年度の評価額が次年度および次々年度にそのまま引き継がれるのが原則である。
ただし、次の1.または2.の事情等があるときは、基準年度以外の年度であっても、土地の固定資産税評価額を変更するものとされている。
1.分筆、合筆、地目の変更により土地の区画・形質が変化したこと
2.著しい地価の下落があったこと
住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例をいう。
住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされている。
つまり、面積A平方メートル(A>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、
固定資産税評価額/A ×(200×1/6+(A−200)×1/3)×税率(原則1.4%)
となる。
なお、この特例の適用については期限が定められていない。
新築住宅に対する固定資産税の課税額を、新築後一定期間、減額する特例。
特例が適用されるのは次の2つの場合で、それぞれ固定資産税額が2分の1に減額される。
1)一般の住宅については、新築後3年間、床面積120平方メートル相当部分について
2)中高層耐火住宅については、新築後5年間、床面積120平方メートル相当部分について
対象となる住宅は、床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものに限られる。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
また、認定長期優良住宅については、軽減する期間が、一般住宅については5年間に、中高層耐火住宅については7年間に延長される。この適用期限も同様である。
地価上昇による負担の急増を調整するために土地の固定資産税課税標準額を前年度の課税標準額に一定の率を乗じて決定する方法を採用する場合の、当該率をいう。
負担水準に応じて、負担水準が低いほど負担調整率が大きくなるように定められている。
当該年度の固定資産税額を前年度と同額に据え置く措置のことで、土地の固定資産税の負担水準を均衡化するために行なわれる。
固定資産税は評価額をもとに税額を算出するが、土地については、評価替えによって税額が急激に増えることのないように負担調整措置が適用されている。これは、評価額を実態に合わせる政策に伴って、地価が下落しているにもかかわらず固定資産税額は上昇するという現象が生じたことへの対応である。
その具体的な手法は、前年度の課税標準額に対する当該年度の価格(住宅用地の特例等を適用したのちの価格)の割合(負担水準)を算出し、その値に応じて当該年度の課税標準額を定めるという方法による。例えば2008年の住宅地については、負担水準が100%以上であれば本来の課税標準を適用(前年度よりも負担が減る)、80%以上100%未満であれば前年度課税標準額に据え置き(これが固定資産税額の据え置きに該当する)、80%未満であれば徐々に引上げ、というように調整される。
なお、負担調整において、評価額の下落率が全国平均以上であるときに一定の配慮をする措置は、06年に廃止された。
固定資産税について、本来の課税額よりも税額を引き下げる措置のことで、土地の固定資産税の負担水準を均衡化するために行なわれる。
地価水準が高く、住宅用地の特例措置が適用されない商業地等に対して適用され、2008年においては、負担水準(前年度の課税標準額に対する当該年度の価格の割合)が70%超である場合には、当該年度の課税標準額は課税標準額の70%まで引き下げることとされている(ただし、条例でこの割合を引き下げている場合がある。例えば東京都の23内の商業地等については、65%が適用される)。
市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税。
この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定される。
この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされている。
市町村の条例で税率を設定する。