不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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既存住宅売買瑕疵保険

きぞんじゅうたくばいばいかしほけん

売買された既存住宅瑕疵があった場合に、補修費用等を支払う旨の保険をいう。保険を引き受けるのは、住宅瑕疵担保責任保険法人である。

既存住宅売買瑕疵保険を契約する際には、既存住宅現況調査などによって住宅の基本的な性能が検査・確認される。また、保険は、住宅の種類(戸建、マンション)、売主の性格(宅建業者、一般個人)、保険金支払い先(販売事業者、検査事業者、リフォーム工事者、売主)によって区別されている。

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