最終更新日:2017/12/8
物置
ものおき
日常生活に使う雑貨等を収納・保管するスペース、部屋または建物。
物置は居住のために使う従属的な部屋・建物であって、物品の収納・保管を主目的とする「倉庫」とは異なる。
建物として設置する「物置」の登記上の扱いは、不動産登記規則で定められた建物の種類としての「倉庫」には該当せず、同規則による区分に該当しない建物として、「物置」で登記できる(不動産登記事務取扱手続準則)。
-- 関連用語 --
クローゼット
衣類や生活雑貨を収納するために間取りされた空間。英語のClosetで、「クロゼット」ともいう。「物置部屋」「押し入れ」もほぼ同義である。