最終更新日:2023/9/13
買取再販
かいとりさいはん既存住宅を買い取り、リフォーム工事を実施した上で販売する事業形態をいう。
買取再販に当たって実施するリフォーム工事が、大規模な修繕工事、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修など一定の要件に該当する場合には、当該既存住宅の取得に係る登録免許税の軽減措置および、不動産取得税の軽減措置が講じられている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
既存住宅
居住に供されているまたは供されたことのある住宅。「中古住宅」も同義。これに対して、まだ人の居住の用に供したことのない住宅(建築工事完了日から1年を経過したものを除く)が「新築住宅」である
既存住宅に関しては、その品質確保や流通の円滑化に資するため、既存住宅品質表示、既存住宅状況調査、既存住宅売買瑕疵保険などのしくみが整備されている。
リフォーム
建物の構造強化、機能向上などを図るための改修をいう。リフォームの種類には、耐震化、バリアフリー化、省エネルギー化、耐久性向上化などのための工事がある。
リフォームへのニーズは、既存建物の有効活用、既存住宅流通の活性化、良質な住宅ストックの形成などの要請によって、今後高まっていくと考えられている。また、これを促進するためのリフォーム減税が措置されている。
一方で、リフォームは、その目的や内容が多様で幅広いこと、リフォーム前の建物の状態がさまざまであることなどの特徴がある。そのため、リフォームのための技術・技能や費用を標準化するのが難しい。また、リフォームによって高まるであろう不動産価値を評価する手法は十分に確立されているとは言い難く、リフォームを不動産価格に反映するしくみも十分ではない。リフォームに対するニーズに応えるためには、これらの課題に取り組まなければならない。
リフォームへのニーズは、既存建物の有効活用、既存住宅流通の活性化、良質な住宅ストックの形成などの要請によって、今後高まっていくと考えられている。また、これを促進するためのリフォーム減税が措置されている。
一方で、リフォームは、その目的や内容が多様で幅広いこと、リフォーム前の建物の状態がさまざまであることなどの特徴がある。そのため、リフォームのための技術・技能や費用を標準化するのが難しい。また、リフォームによって高まるであろう不動産価値を評価する手法は十分に確立されているとは言い難く、リフォームを不動産価格に反映するしくみも十分ではない。リフォームに対するニーズに応えるためには、これらの課題に取り組まなければならない。
バリアフリー
高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。
バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差をできる限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。
登録免許税の軽減措置(土地)
土地の売買による所有権の移転等の登記に対する登録免許税率の軽減措置。
土地の売買に係る登録免許税率が1.5%に軽減されている(本則は2%)。
また、土地所有権の信託登記に係る登録免許税率についても、0.3%に軽減されている(本則は0.4%)。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
土地の売買に係る登録免許税率が1.5%に軽減されている(本則は2%)。
また、土地所有権の信託登記に係る登録免許税率についても、0.3%に軽減されている(本則は0.4%)。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)
住宅の取得に当たって、住宅の建物部分に係る不動産取得税を軽減する措置。
1)軽減措置の対象となるのは、次の要件を満たす場合である。
・取得した個人の自己所有
・住宅の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下
・既存住宅の場合は、1982年1月1日以後に新築されたもの、もしくは新耐震基準に適合することにつき証明がなされたもの
・木造等建築物は築後20年以内であり、一定の耐震基準を満たしていること
2)課税の軽減は、課税標準の控除及び税率の特例の二つである。
(1)課税標準の控除
・新築住宅の場合: 1,200万円を住宅価格(評価額)から控除
・既存住宅の場合:建築年に応じて一定額(建築年が新しいほど大きい)を住宅価格(評価額)から控除
(b)税率の特例
・3%に軽減(本則は4%)
ただし、この特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
なお、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に対する不動産取得税の課税については、別途の軽減措置がある。
1)軽減措置の対象となるのは、次の要件を満たす場合である。
・取得した個人の自己所有
・住宅の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下
・既存住宅の場合は、1982年1月1日以後に新築されたもの、もしくは新耐震基準に適合することにつき証明がなされたもの
・木造等建築物は築後20年以内であり、一定の耐震基準を満たしていること
2)課税の軽減は、課税標準の控除及び税率の特例の二つである。
(1)課税標準の控除
・新築住宅の場合: 1,200万円を住宅価格(評価額)から控除
・既存住宅の場合:建築年に応じて一定額(建築年が新しいほど大きい)を住宅価格(評価額)から控除
(b)税率の特例
・3%に軽減(本則は4%)
ただし、この特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
なお、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に対する不動産取得税の課税については、別途の軽減措置がある。
-- 関連用語 --
リフォーム
建物の構造強化、機能向上などを図るための改修をいう。リフォームの種類には、耐震化、バリアフリー化、省エネルギー化、耐久性向上化などのための工事がある。
リフォームへのニーズは、既存建物の有効活用、既存住宅流通の活性化、良質な住宅ストックの形成などの要請によって、今後高まっていくと考えられている。また、これを促進するためのリフォーム減税が措置されている。
一方で、リフォームは、その目的や内容が多様で幅広いこと、リフォーム前の建物の状態がさまざまであることなどの特徴がある。そのため、リフォームのための技術・技能や費用を標準化するのが難しい。また、リフォームによって高まるであろう不動産価値を評価する手法は十分に確立されているとは言い難く、リフォームを不動産価格に反映するしくみも十分ではない。リフォームに対するニーズに応えるためには、これらの課題に取り組まなければならない。