最終更新日:2017/12/8
市民緑地
しみんりょくち-- 本文のリンク用語の解説 --
都市緑地法
都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。
1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006(平成18)年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。
規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。
なお、2024(令和6)年2月に「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。主な改定点は以下の通り。
・国主導による戦略的な都市緑地の確保
・貴重な都市緑地の積極的な保全・更新
・緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み
1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006(平成18)年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。
規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。
なお、2024(令和6)年2月に「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。主な改定点は以下の通り。
・国主導による戦略的な都市緑地の確保
・貴重な都市緑地の積極的な保全・更新
・緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み
緑化地域
都市計画によって定められる地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域をいう。
その指定要件等は、都市緑地法に規定されている。
緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなければならないとされている。
その指定要件等は、都市緑地法に規定されている。
緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなければならないとされている。
緑化率
建築物の敷地面積に対する緑化施設の面積の割合をいう。
ここでいう緑化施設とは、その建築物の空地、屋上等屋外にある、植栽、花壇、樹木などの施設のことである。
緑化地域においては緑化率の最低限度が定められていて、その地域内での建築物の増改築等においては、原則として定められた最低限度以上の緑化率を確保しなければならないとされている。
ここでいう緑化施設とは、その建築物の空地、屋上等屋外にある、植栽、花壇、樹木などの施設のことである。
緑化地域においては緑化率の最低限度が定められていて、その地域内での建築物の増改築等においては、原則として定められた最低限度以上の緑化率を確保しなければならないとされている。
-- 関連用語 --
都市緑地法
都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。
1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006(平成18)年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。
規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。
なお、2024(令和6)年2月に「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。主な改定点は以下の通り。
・国主導による戦略的な都市緑地の確保
・貴重な都市緑地の積極的な保全・更新
・緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み