不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ


緑地保全・緑化推進法人

りょくちほぜん・りょくかすいしんほうじん

緑地の保全・整備を行なう主体として指定された法人。都市緑地法に基づいて指定される。

緑地保全・緑化推進法人は、地方公共団体と連携して、民間主体による自発的な緑地の保全・整備の推進に当たる。指定は市町村長が行ない、一般社団法人一般財団法人NPO法人認可地縁団体などの非営利法人のほか、都市の緑地の保全および緑化の推進を目的に含む会社も指定の対象となる。

緑地保全・緑化推進法人が実施する活動として、市民緑地の設置および管理、 特別緑地保全区域内における管理協定に基づく緑地の管理、緑地の買い取りおよび買い取った緑地の保全等がある。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --