簡易課税制度
かんいかぜいせいど消費税が課税される取引(これを課税取引という)に基づく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。
前々年における課税売上高が5,000万円以下であるとき、その会社または個人事業者は、仕入れにおいて支払った消費税額の複雑な計算をしないで、次のような簡単な計算で消費税額を求めることができる。
消費税の納税額=消費税を除外した課税売上高×(1−みなし仕入率)×消費税率
このように簡単な計算方法で消費税の納税額を求める制度のことを「簡易課税制度」と呼んでいる。
この「簡易課税制度」は1989年の消費税導入に際して、仕入れに係る消費税額の計算の事務負担が大き過ぎるという批判によって導入されたものである。
上記計算で使用する「みなし仕入率」は業種ごとに、第一種事業(卸売業)90%、第二種事業(小売業)80%、第三種事業(製造業等)70%、第四種事業(その他の事業)60%、第五種事業(サービス業等) 50%と定められている。不動産業は第六種事業40%とされている。また、複数の事業を営む場合には、原則として消費税額によって按分してみなし仕入率が適用される。
なお、この「簡易課税制度」を選択する場合には、税務署への届出が必要である。
消費税の課税において、その売り上げについて消費税が課税されない事業者をいう。
課税期間の基準期間(課税期間の前々年度)における課税売上高(課税される取引にもとづく売上高)が1,000万円以下の事業者がこれに該当する。ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されない。
免税業者については、その取引において消費税額を取引の相手から受け取るかどうかは、その自由な選択に委ねられている。
なお、免税業者は仕入れの際に支払った消費税額を必要経費に計上することができないため、それを必要経費に計上することを希望する場合には、自ら税務署に「課税業者となる旨の届出」を行なうことによって課税業者となることもできる。