不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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追完請求

ついかんせいきゅう

売買契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買主が売主に対して、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求すること。「追完」とは、法的に効力が未確定な行為についてあとから行為を有効にすることである。

追完を請求する権利は、債務不履行に対して行使する請求権のひとつである。

追完請求をするためには、原則として、不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知しなければならない。また、売主は、この請求に対して、買主に不相当な負担を課さない範囲で請求とは異なる方法で義務履行を追完することができる。

このルールは、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明確化された。

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