不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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報酬(代金)減額請求

ほうしゅう(だいきん)げんがくせいきゅう

請負契約の履行において、引き渡された仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に、注文者が請負人に対して、報酬(代金)の減額を請求すること。

報酬(代金)の減額を請求する権利は、契約不適合を原因とする債務不履行に対する請求権のひとつである。

報酬(代金)減額請求は、まずは履行の追完を催告し、追完されないときに行なうことができる。もっとも、催告しても追完を受ける見込みがない場合などは、催告なしに減額請求することができるとされる。

報酬(代金)減額請求をするためには、原則として、不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知しなければならない。また、注文者は、与えた指図等によって生じた不適合を理由に報酬(代金)減額請求することはできない。

このルールは、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明確化された。

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