最終更新日:2018/7/30
火災保険
かさいほけん火災による損害を補填するための保険。
火災保険契約を締結すれば、住宅、家財、店舗、工場、事業用資機材等が火災によって消失、損傷した場合に、生じた損害に対して保険金が支払われる。
一般に、火災のほか、落雷、爆発、風災などによる損害についても補填するよう設計されている。ただし、地震によって発生する火災の損害は、火災保険ではなく地震保険(火災保険に付帯されることもある)によって補填される。
火災保険の保険期間は、一般に、生命保険に比べて短い。また、保険金(保険者が支払う金銭)は、生命保険と違って、原則として被保険者が現実に被った損害額に基づいて算定される。
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地震保険
地震による被災損失に対して補償する損害保険。火災保険契約等に付帯する形で付保され、「地震保険に関する法律」によって保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険している。
保険の対象は住宅および生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・大半損・小半損・一部損である。
保険補償の範囲は、主契約の保険金額の30〜50%の範囲内で、建物5,000万円、家財1,000万円を上限とする。
保険料は、建物の構造と所在地に応じて決定される。建物の構造は木造と非木造に区分され、所在地は都道府県別に区分されている。
保険の対象は住宅および生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・大半損・小半損・一部損である。
保険補償の範囲は、主契約の保険金額の30〜50%の範囲内で、建物5,000万円、家財1,000万円を上限とする。
保険料は、建物の構造と所在地に応じて決定される。建物の構造は木造と非木造に区分され、所在地は都道府県別に区分されている。
-- 関連用語 --
損害保険
偶然の事故によって生じる損害を填補するための保険。保険法は、人の生死・傷病に関連する保険(生命保険)以外の保険をすべて損害保険としている。
損害保険はさまざまな種類に分かれている。典型的な損害保険として、火災保険、運送保険、海上保険があるが、そのほかにも、賠償責任保険、信用保険など多様な保険が提供されている。
損害保険の保険期間は、一般に、生命保険に比べて短い。また、損害保険の保険金(保険者が支払う金銭)は、生命保険と違って、原則として被保険者が現実に被った損害額に基づいて算定される。