再開発組合
さいかいはつくみあい市街地再開発事業の施行者となる地権者の組合で、正式な名称は「市街地再開発組合」という。都市再開発法に定められた組織である。
再開発組合は、市街地再開発事業の施行区域内のすべての地権者で組織される法人で、事業の施行に当たる。組合を設立するには、5人以上の地権者が共同で申請し都道府県知事の認可を得なければならず、申請に当たっては、施行区域内の所有権者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならない。
設立後は、定款、事業計画を定めるが、総会、役員(理事3人以上、監事2人以上)、審査委員(権利変換計画等について審査する者、3人以上)を置かなければならない。
市街地再開発事業の方法には、第1種事業(権利変換方式)および第2種事業(管理処分方式(用地買収方式))があるが、再開発組合は第1種事業のみ施行できる。
市街地を開発または整備する事業のこと。
具体的には、都市計画法第12条に掲げられた次の6種類の事業を「市街地開発事業」と呼ぶ。
1.都市再開発法 による「市街地再開発事業」
2.大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法による「住宅街区整備事業」
3.土地区画整理法による「土地区画整理事業」
4.新住宅市街地開発法による「新住宅市街地開発事業」
5.首都圏の近郊整備地帯および都市開発区域の整備に関する法律による「工業団地造成事業」または近畿圏の近郊整備区域および都市開発区域の整備及び開発に関する法律による「工業団地造成事業」
6.新都市基盤整備法 による「新都市基盤整備事業」
1)市街地開発事業の決定主体
市街地開発事業は、市街地を開発・整備する事業であり、原則として都道府県知事が主体となって都市計画として決定する(ただし比較的小規模な「市街地再開発事業」「住宅街区整備事業」「土地区画整理事業」については市町村が決定する(都市計画法施行令第10条)。
2)市街地開発事業を定めることができる土地
市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)においてのみ定めることができる(都市計画法第13条第1項第13号)。
3)建築等の制限
市街地開発事業が都市計画として決定されると、その市街地開発事業が実行される土地(これを「市街地開発事業の施行区域」という)では、その事業の妨げになるような建築物の建築等が厳しく制限される(詳しくは市街地開発事業の施行区域内の制限へ)。
4)施行予定者を定めたとき
上記4.5.6.の市街地開発事業については、都市計画で「施行予定者」を定めることが可能である(都市計画法第12条第5項)。
「施行予定者」を定めた場合には、原則として2年以内に都市計画事業の認可を申請しなければならない(都市計画法第60条の2)。
また、いったん施行予定者を定めた以上は、施行予定者を定めないものへと計画を変更することは許されない(都市計画法第12条第6項)。