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最終更新日:2018/12/25

賃貸併用住宅

ちんたいへいようじゅうたく

自らが居住する建物空間(自己居住部分)と、賃貸の用に供する建物空間(賃貸部分)とが合わさって、一つの建物となっている住宅。自己居住部分と賃貸部分とは区分されていて、それぞれ独立して居住の用に供される。

賃貸併用住宅は、所有する住宅の建て替えに当たって、自己が居住すると同時に、建物の一部を賃貸して家賃を得るなどのために建てられることが多い。

-- 本文のリンク用語の解説 --

建て替え

建物を改築すること。全面的な建て替えのほか、建物の一部を建て替える場合もある。

マンションの建て替えには、区分所有者およびその議決権の各5分の4以上の多数による決議(建替え決議)が必要である。
-- 関連用語 --
賃貸経営

不動産を賃貸する事業をいう。

賃貸する不動産は、住宅、事務所ビル、店舗など多様であるが、賃貸料を収益源とすることは共通である。

賃貸経営に当たっては、賃借人の募集や交渉・契約、賃貸料の徴収・管理、賃貸不動産の維持管理などの業務を実施しなければならない。

賃貸経営を行なうことについては特別の資格は必要ない。しかし、賃貸経営を支援する事業のうち、賃借人の斡旋など賃貸借を媒介する事業や代理する事業については、宅地建物取引業の許可が必要である。

賃貸借

ある目的物を有償で使用収益させること、あるいはそれを約する契約をいう(賃貸借契約)。 賃貸借契約の締結によって、貸主(賃貸人)は目的物を使用収益させること、目的物を修繕すること等の債務を、借主(賃借人)は賃料を支払うこと、目的物を返還する際に原状回復すること等の債務をそれぞれ負うことになる(従って双務契約である)。

民法では、あらゆる賃貸借契約について、 1.契約期間は最長でも50年を超えることができない、2.存続期間の定めがない場合にはいつでも解約の申し出ができる、3.賃貸人の承諾がない限り賃借人は賃借権の譲渡・転貸ができない、4.目的物が不動産の場合には賃借人は登記がない限り第三者に対抗できない 等と規定している。

しかしながら、不動産の賃貸借は通常は長期にわたり、また、居住の安定を確保するために賃借人を保護すべしという社会的な要請も強い。そこで、不動産の賃貸借については、民法の一般原則をそのまま適用せず、その特例として、 1.契約期間を延長し借地については最低30年とする、2.契約の更新を拒絶するには正当事由を必要とする、3.裁判所の許可による賃借権の譲渡を可能にする、4.登記がない場合にも一定の要件のもとで対抗力を認める 等の規定を適用することとされている(借地借家法。なお、契約期間等については、定期借地権など特別の契約について例外がある)。