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建築
「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義されている(建築基準法第2条第13号)。
造作
建物の内部を構成する部材や設備をいう。
部材としては建具、畳、床、鴨居など、設備としては水道設備、空調設備などがこれに当たる。判例では、「建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるもの」と解されている。(詳しくは「造作買取請求権」を参照。) なお、建築することをいう場合(「造作する」というような使い方)もあることに注意が必要である。
部材としては建具、畳、床、鴨居など、設備としては水道設備、空調設備などがこれに当たる。判例では、「建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるもの」と解されている。(詳しくは「造作買取請求権」を参照。) なお、建築することをいう場合(「造作する」というような使い方)もあることに注意が必要である。