不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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規約共用部分

きやくきょうようぶぶん

区分所有建物において、区分所有法の規定では専有部分とすることができるが、管理規約によって共用部分とする建物部分をいう。たとえば、マンションの管理人事務室、集会室、駐車場などである。

原則としてすべての区分所有者(賃借人を含む)が利用できるが、専用庭や駐車場などのように、規約によって特定の者に専用の使用権を認める場合もある。

なお、区分所有法によって共用部分としなければならない建物部分を「法定共用部分」という。

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