最終更新日:2023/10/24
成年年齢
せいねんねんれい民法上、成年とされる年齢。従来「満20歳」とされていたが、2022年4月1日から年齢が引き下げられ、「満18歳」とされた。
なお、成年年齢が満18歳に引き下げられたのちも、喫煙年齢、飲酒年齢、勝馬投票券の購入年齢、国民年金の被保険者資格年齢、少年法の適用年齢などは、満20歳のままである。
-- 本文のリンク用語の解説 --
成年
民法上、満18歳に達したことをいう(2022年4月1日から「満18歳」に達したときに改正された)。成年に達していないものを「未成年者」という。
成年に達するのは、18回目の誕生日の前日が終了した時点である(年齢計算に関する法律)。
成年に達すると、一人で有効な契約を締結することができ、親権に服することもなくなる。一方、成年年齢が満18歳に改正されたのちも、喫煙年齢、飲酒年齢などは満20歳のままである。
なお、2022年3月31日までは、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより成年に達したものとみなされる制度があった(成年擬制)。
成年に達するのは、18回目の誕生日の前日が終了した時点である(年齢計算に関する法律)。
成年に達すると、一人で有効な契約を締結することができ、親権に服することもなくなる。一方、成年年齢が満18歳に改正されたのちも、喫煙年齢、飲酒年齢などは満20歳のままである。
なお、2022年3月31日までは、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより成年に達したものとみなされる制度があった(成年擬制)。
-- 関連用語 --
未成年者
民法上、満18歳の誕生日を迎える前の者をいう。
未成年者が契約をなすには、親権者または未成年後見人(「法定代理人」と総称する)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる。
なお、2022年3月31日までは、婚姻をした者は、満20歳未満であっても「未成年者」でなくなる制度があった(成年擬制)。