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最終更新日:2024/4/10

適格請求書

てきかくせいきゅうしょ

消費税額の算定に当たって、仕入れ税額控除が認められる書類。「インボイス」ともいう。

適格請求書には、原則として、発行者の氏名または名称及び登録番号、取引年月日、取引の内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨の記載を含む)、税率ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)および適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける事業者の氏名又は名称が記載される。ただし、不特定多数の者に対して販売を行なう事業者については、記載事項を簡易なものとすることができる(適格簡易請求書)。

適格請求書を発行するためには、あらかじめ「適格請求書発行事業者登録簿」に登録しなければならない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

消費税

国内の資産・商品・サービスの取引によって発生する付加価値に対して課税される税金。

法人や個人事業者が有償で行なう「資産の譲渡」「商品の販売」「資産の貸付け」「サービスの提供」は原則としてすべて消費税が課税される「課税取引」とされている。

また、土地の販売・住宅の家賃のように、税の性格や社会政策的配慮により消費税が課税されないこととされている取引は「非課税取引」と呼ばれる。

なお、課税取引に基づく売上高が一定規模に達しない法人や個人事業者については「免税業者」や「簡易課税制度」という措置が設けられている。ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されない。

軽減税率(消費税の〜)

特定の商品に対する消費税の税率を軽減すること又は軽減して課せられる税率をいう。消費税を課している各国で広く採用されている。

日本では、消費税率を10%に引き上げる時点(2019年10月1日)に、合わせて軽減税率が導入された。軽減税率は8%で、軽減の対象となる商品は、「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲食料品、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞である。

消費税制度においては、事業者は、納入すべき消費税額の算定に当たって、売上税額から仕入税額を控除することになる。この場合、軽減税率が導入されているときには、仕入れ商品が軽減税率の対象であるかどうかによって仕入税額が異なる。そこで、2023年10月1日から、消費税の適切な課税を確保すべく、登録した事業者が商品ごとに適用税率・税額を表示した書類(インボイス)を交付する制度(インボイス方式)が導入され、インボイスに基づいて仕入れ税額控除を算定することとなった。インボイス方式が実施されたのちは、原則としてインボイスに基づかない仕入れ税額控除は認められない。

また、2019年10月1日以降インボイス方式が導入されるまでは、軽減税率対象であるか否かを示す書類に基づいて仕入れ税額控除を算定する方法(区分記載請求書等保存方式)が適用された。

なお、小規模事業者については、事務負担軽減のため、納入すべき消費税額の算定に当たって簡易な方法を採用することが認められている。
-- 関連用語 --
インボイス方式

定められた形式の書類に基づいて消費税額を算定する制度。「適格請求書等保存方式」ともいう。

インボイス方式は、仕入れ税額控除に当たって、定められた形式の書類(インボイス)に記載された税額のみを認めることとなるため、消費税を適切に課税することができるとされている。