不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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集団投資スキーム

しゅうだんとうしすきーむ

他者から金銭などの出資・拠出を受け、それを用いて事業や投資を行ない、その事業や投資から生じる収益などを出資・拠出者に分配する仕組み。「ファンド」も同じ意味である。

集団投資スキームを組成する場合には、原則として金融商品取引業の登録が必要である。また集団投資スキームに基づく権利(持分)は、原則として金融商品取引法に定める有価証券とされ、同法による規制の対象となる。

不動産特定共同事業も集団投資スキームであるが、その組成や持分(投資口)の取引については、不動産特定共同事業法によって規制されている。ただし、特例事業に係る持分の取引は金融商品取引法の規制対象である。

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