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最終更新日:2019/10/30

税理士

ぜいりし

資格を得て税金に関する仕事を業として行なう者。税理士法に基づいて資格が与えられる。

税金に関する次の仕事は、税理士でなければ業として行なってはならないとされている。
1)税金の申告、申請などを当事者に代理して行なうこと(税務代理)
2)税務申告書などを作成すること(税務書類の作成)
3)税額計算などに関する相談に応じること(税務相談)

これらの仕事を「税理士業務」といい、税理士の独占業務である。ただし、納税者が自分で税務書類を作成し、税金の申告などを行なうのはかまわない。

また、税理士は、財務書類の作成、会計帳簿の記帳など、財務に関する事務を代行する場合もあるが、これらは独占業務ではない。

税理士の資格を得るには、原則として税理士試験に合格しなければならないが(一定の者については試験免除制度がある)、弁護士及び公認会計士は当然に税理士となる資格がある。税理士になる資格がある者が税理士として業務を行なうためには、税理士名簿に登録しなければならない。そして登録すると、登録を受けた区域の税理士会の会員となる。

税理士は、「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」使命があるとされている(税理士法)。また、脱税相談等に応じること、信用を失墜する行為をなすことなどが禁止され、秘密を守る義務、研修を受け資質の向上を図るよう努める義務などが課せられている。