国土調査法
こくどちょうさほう国土の実態を明らかにするための調査の実施に関する法律。土地や水面の状態を科学的、総合的に把握することを目的として、1951(昭和26)年に制定された。
国土調査法で定める「国土調査」は、次の4種類で構成される。
(1)基本調査:調査の基礎となる基準点の設定や土地・水面の測量
(2)土地分類調査:土地の利用現況、土壌等の自然的要素・生産力に関する調査
(3)水調査:気象、水流量、水質、水利に関する調査
(4)地籍調査:筆ごとの土地についての、所有者、地番、地目、境界、地積に関する測量
国土調査は、国、地方公共団体、土地改良区などが実施し、その成果は、修正等の申出を受け付けたのち、国土交通大臣等の認証を得ることができる。認証を得た調査の成果は一般の閲覧に供することとされ、また、認証された成果に基づいて、登記事項の修正、分筆・合筆の登記がなされる。
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