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最終更新日:2020/9/25

要措置区域(土壌汚染対策法の〜)

ようそちくいき(どじょうおせんたいさくほうの〜)

土壌の汚染状態が基準に適合していない土地であって、土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。土壌汚染状況調査の結果によって都道府県知事が指定する。指定は公示され、台帳に記載して公衆の閲覧に供される。

この区域に指定されると、健康被害を防止するために、土地所有者等は汚染除去等計画を作成し、計画に従って汚染の除去等の措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。

-- 本文のリンク用語の解説 --

土壌汚染状況調査

土壌について、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の物質(特定有害物質)による汚染状況を把握するための調査。土壌汚染対策法に基づいて実施される。 土壌汚染状況調査には、実施が必要な場合に応じて次の3種類がある。 1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の調査
2)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行なわれる場合の調査
3)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査で構成されるが、その方法は、調査の目的、調査する特定有害物質の性質などに応じて基準が定められている。また、実施主体は土地所有者等で、調査の実施は指定調査機関が担当する。

汚染除去等計画(土壌汚染対策法の〜)

土壌汚染対策法に基づき要措置区域(土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため汚染の除去等の措置が必要な区域)に指定された土地所有者等が作成する汚染除去等のための計画。都道府県知事の指示によって作成し提出する。 汚染除去等計画に記載するのは、講じようとする汚染の除去等の措置(技術的基準に適合する措置に限る)、措置の着手予定時期および完了予定時期等である。 提出した汚染除去等計画が技術的基準に適合していないときには、都道府県知事は、提出があった日から起算して30日以内に変更を命じることができる。また、土地所有者等は提出した汚染除去等計画に従って措置を実施しなければならない。