水防法
すいぼうほう水防は、洪水、雨水出水(内水)、津波、高潮に際して、水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減する活動である。そのための仕組みを定めた法律が「水防法」で、1949(昭和24)年に制定された。
水防法が定める主な規定は次のとおりである。
(1)水防組織
・水防の責任を負う者を「水防管理団体」とし、原則として市町村、場合によって「水防事務組合」「水害予防組合」が責任を担う。また、水防事務を処理するために「水防団」を置くことができる。
・都道府県知事は、水防事務の調整・円滑な実施のため、水防計画を定める。
(2)水防活動
水防のための活動として、次の措置等を定める。
・河川等の巡視、洪水予報等、水位の通報および公表など
・浸水想定区域の指定、要配慮者利用施設利用者の避難確保に関する計画の作成など
・浸水被害軽減地区の指定、浸水被害軽減地区内の土地における土地の掘削、盛土、切り土等土地の形状を変更する行為の届出など
・水防団等の出動、その優先通行、警戒区域の設定・立入制限等、決壊後の処置、立ち退きの指示など
(3)費用
・水防管理団体の費用負担、都道府県の費用負担、費用の補助を定める。
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