最終更新日:2020/11/30
消火栓
しょうかせん消火に用いる水道栓。消火活動用の消防水利施設として設置される消火栓と、建物等の消防設備として設置される消火栓に大別される。
消防水利施設として設置される消火栓は、公共消防のための施設で、水道事業者が設置しなければならない。また、消防水利施設(消火栓のほか、池、泉水、井戸、水槽などを含む)は、防火対象物からの距離が一定以下になるよう設置することとされている。
建物等に設置される消火栓は、消防法令に基づき、用途および規模等に即して定められた建物等について設置が義務づけられている。この消火栓は、屋内に設置する消火栓(屋内消火栓設備)と屋外に設置する消火栓(屋外消火栓設備)とに大別される。
屋内消火栓設備は、初期消火を目的として屋内に設置され、水源(水道・井戸)、加圧送水装置(消火ポンプ)、起動装置、屋内消火栓(開閉弁、ホース、ノズル等)、配管・弁類および非常電源等から構成されている。また、放水圧力、放水量及び操作性に応じて、1号消火栓、易操作性1号消火栓、2号消火栓、広範囲型2号消火栓の種類がある。
屋外消火栓設備は、建物の周囲に設置され、初期から中期の火災の消火および外部からの放水による隣接建物への延焼防止のために用いる設備である。その構成は屋内消火栓設備に準じるが、放水量が大きいなど高い性能を備えている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
水道
人の飲用に適する水を供給する施設の総称で、取水施設、貯水施設、浄水施設、配水施設などから構成される。下水道に対して、上水道といわれることもある。
水道事業を営む者は、その給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、正当の理由がなければ契約を拒んではならないとされている(給水義務)。
水道事業を営む者は、その給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、正当の理由がなければ契約を拒んではならないとされている(給水義務)。