最終更新日:2021/2/4
サステイナビリティ
さすていなびりてぃ環境や社会経済が安定的に長く持続することまたは持続できる性質。英語のSustainability。和訳は「持続可能性」。
サステイナビリティは、もともと、地球環境問題に対応するため、環境負荷の限界の下で開発を進めるための考え方として提案された。例えば、環境と開発に関する世界委員会報告(Brundtland Report、1987年)は、「持続可能な開発とは、将来の世代の欲求を充たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」であるとする。
この考え方は、その後、環境問題への対応だけでなく、経済活動や社会組織の安定性確保という課題への対応にも拡張され、現在は、環境、社会、経済が調和して長期的に持続するための基本的な考え方として幅広く取り入れられている。
サステイナビリティを実現するには、経済成長だけでなく人間の福祉の向上を重視すること、地球環境の定常性維持、生物多様性の保全、生態系サービスの確保などを達成すること、選択可能性の確保、世代間の公平、将来に向けた投資を図ることが必要であるとされる。SDGsも、このようなサステイナビリティの実現を共通の目標として組み立てられている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
持続可能性
人間活動が将来にわたって持続できるかどうかという概念であるが、特に、地球環境問題に対応する上での目標として用いられることが多い。
地球環境問題への対応として持続可能性を確保しなければならないという考え方は、1987年に国連の「環境と開発に関する世界委員会(World Commission on Environment and Development)」が公表した報告書 『Our Common Future』(委員長の名を冠して『 Brundtland Report (ブルントラント レポート)』ともいわれる)において提案された。
それによると、持続可能性を確保するには、 1.開発に当たって貧困の克服と環境の保全を両立すること 2.将来世代の必要に応えるべく成長・開発を管理すること という2つの要請を満たさなければならないとする。
なお、持続可能性という言葉は、資源の枯渇に陥らない、核戦争などによる破滅を防ぐ、経済的な破綻をきたさない、などという意味で使われることがあり、多義的であることに注意しなければならない。
地球環境問題への対応として持続可能性を確保しなければならないという考え方は、1987年に国連の「環境と開発に関する世界委員会(World Commission on Environment and Development)」が公表した報告書 『Our Common Future』(委員長の名を冠して『 Brundtland Report (ブルントラント レポート)』ともいわれる)において提案された。
それによると、持続可能性を確保するには、 1.開発に当たって貧困の克服と環境の保全を両立すること 2.将来世代の必要に応えるべく成長・開発を管理すること という2つの要請を満たさなければならないとする。
なお、持続可能性という言葉は、資源の枯渇に陥らない、核戦争などによる破滅を防ぐ、経済的な破綻をきたさない、などという意味で使われることがあり、多義的であることに注意しなければならない。
生物多様性
生物が固有性を保持しつつ相互に関係し合っている状態の特性・機能をいう。その特性・機能は、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性の3つのレベルで構成されている。
生態系の多様性は水循環、炭素貯蔵などの環境機能などを、種の多様性は食糧や燃料の供給、文化的機能などを、遺伝子の多様性は医薬品の開発、生物の適応能力などを支えている。
生物多様性の保全等のため「生物多様性基本法」が制定されている(2008(平成20)年)。そこでは、生物多様性の構成要素を利用する場合には、「現在及び将来の世代の人間が生物の多様性の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である生物の多様性が将来にわたって維持されるよう、生物その他の生物の多様性の構成要素及び生物の多様性の恵沢の長期的な減少をもたらさない方法(持続可能な方法)」によらなければならないとするなど、保全等のための基本原則が定められている。
また、地域における生物の多様性を保全するため、地域の自然的社会的条件に応じて地域における多様な主体が有機的に連携して行なう活動を促進するべく、市町村による地域連携保全活動計画の作成、同計画による活動に対する規制の緩和、生物の多様性の保全上重要な土地の取得を促進するための情報の提供、助言その他の必要な援助などを内容とする「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律」が制定されている(2010(平成22)年)。
なお、生物多様性を保全するための国際取り決めとして、生物多様性条約、カルタヘナ議定書(遺伝子組換え生物等の管理に関するもの)、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関するもの)、ラムサール条約(水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関するもの)、世界遺産条約(自然遺産の保護等に関するもの)などがある。
生態系の多様性は水循環、炭素貯蔵などの環境機能などを、種の多様性は食糧や燃料の供給、文化的機能などを、遺伝子の多様性は医薬品の開発、生物の適応能力などを支えている。
生物多様性の保全等のため「生物多様性基本法」が制定されている(2008(平成20)年)。そこでは、生物多様性の構成要素を利用する場合には、「現在及び将来の世代の人間が生物の多様性の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である生物の多様性が将来にわたって維持されるよう、生物その他の生物の多様性の構成要素及び生物の多様性の恵沢の長期的な減少をもたらさない方法(持続可能な方法)」によらなければならないとするなど、保全等のための基本原則が定められている。
また、地域における生物の多様性を保全するため、地域の自然的社会的条件に応じて地域における多様な主体が有機的に連携して行なう活動を促進するべく、市町村による地域連携保全活動計画の作成、同計画による活動に対する規制の緩和、生物の多様性の保全上重要な土地の取得を促進するための情報の提供、助言その他の必要な援助などを内容とする「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律」が制定されている(2010(平成22)年)。
なお、生物多様性を保全するための国際取り決めとして、生物多様性条約、カルタヘナ議定書(遺伝子組換え生物等の管理に関するもの)、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関するもの)、ラムサール条約(水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関するもの)、世界遺産条約(自然遺産の保護等に関するもの)などがある。
SDGs
国連が定めた世界が共通に達成すべき目標。SDGsは、英語のSustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略語である。2015年から2030年までの長期的な開発の指針として、2015年9月に国連で開かれたサミットで採択された。
持続可能な開発とは、「将来の世代がそのニーズを充足する能力を損なわずに、現世代のニーズを充足する開発」である。そのための目標群がSDGsで、「貧困に終止符を打つため、経済成長を促し、教育、健康、社会的保護、雇用機会を含む幅広い社会的ニーズを充足しながら、気候変動と環境保護に取り組む」ための17の目標(ゴール)で構成されている。目標は、人間・豊かさ・地球・平和・パートナーシップという広い分野にわたって設定されていて、その達成のためには、経済成長、社会的包摂、環境保護を調和させる必要があるとしている。
また、SDGs の17の目標については、その達成を具体的に評価する全部で169のターゲット(具体目標)が定められている。たとえば最初に掲げられた目標「すべての場所におけるあらゆるかたちの貧困を終わりにする」(目標1)については、「2030年までに、すべての場所において、1日1.25ドル未満で生活する極貧の人々をなくする」(ターゲット1.1)など7つのターゲットがある。