住宅宿泊事業法
じゅうたくしゅくはくじぎょうほう住宅宿泊事業(民泊)を営むことに関する規制等を定めた法律。2017年に制定された。
住宅宿泊事業法が定める主な規制は、次の通りである。
(1)事業者の届出・登録
ア)民泊事業を営む「住宅宿泊事業者」は都道府県知事等に届け出なければならない。
イ)民泊施設の管理を受託する「住宅宿泊管理業者」は国土交通大臣の、民泊契約を仲介する「住宅宿泊仲介業」は観光庁長官の登録を受けなければならない。
(2)住宅宿泊事業に関する業務規制
衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等をしなければならない。
(3)住宅宿泊管理業に関する業務規制
ア)住宅宿泊事業の業務を代行する場合には、その業務規制を遵守しなければならない。
イ)管理受託契約の内容の説明、契約書面の交付等をしなければならない。
(4)住宅宿泊仲介業に関する業務規制
宿泊者への契約内容の説明等をしなければならない。
民泊の営業であって、都道府県知事等に届け出たものをいう。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。
有償で人を宿泊させる事業は、原則として旅館業法による許可が必要であるが、住宅に人を宿泊させる事業(民泊営業)で一定の条件を満たすものについては、都道府県知事等に届けることによって営業することができる。この届出によって営まれる事業が「住宅宿泊事業」である。
住宅宿泊事業を営む者は、年間の営業日数が180日を限度とすること(この日数は、条例で、地域を定めて短縮できる)、一定の衛生・安全等の措置を講じること、宿泊者名簿を備付けること、標識を掲示することなどの条件を満たさなければならない。また、通常は住宅に不在である場合には、営業のために必要な業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。