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最終更新日:2021/2/4

アテネ憲章

あてねけんしょう

近代都市のあるべき姿を示した理念。1933年にCIAM(近代建築国際会議)がアテネで開催した会議の成果として提案された。

スプロールやスラムに現れている混沌を解決するべく、都市を機能的な構造に構築・再編する必要があるとし、そのための考え方を95条の項目にまとめたものである。その考え方を主導したのは、ル・コルビュジエだったとされている。

アテネ憲章で示された主な理念は、都市装置を人間を標準として構築すること、都市が必ず備えるべき機能は「住む」「働く」「楽しむ(余暇に)」「往来する」であること、都市計画においては機能の配置、効率性の規律、居住を最優先すること、都市の再編に当たっては立体化、計画による調和確保、科学技術の活用を重視することなどである。

都市計画による都市の構築・再編のための理念として広く受け入れられ、都市計画を主導する考え方となった。一方で、都市機能の分離、計画主導・プロセス軽視の手法、技術的な改造の偏重などに対する強い批判がある。

-- 本文のリンク用語の解説 --

都市計画

土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。
具体的には都市計画とは次の1.から11.のことである。

1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
2.都市再開発方針等(同法第7条の2)
3.区域区分(同法第7条)
4.地域地区(同法第8条)
5.促進区域(同法第10条の2)
6.遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)
7.被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)
8.都市施設(同法第11条)
9.市街地開発事業(同法第12条)
10.市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)
11.地区計画等(同法第12条の4) 注:
・上記1.から11.の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。ただし上記8.の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。
・上記4.の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。
・上記1.から11.の都市計画は都道府県または市町村が定める(詳しくは都市計画の決定主体へ)。