公的融資
こうてきゆうし
政府機関が直接に行なう融資。
住宅ローンでは、住宅金融支援機構が実施する財形住宅融資、災害復興住宅融資、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資などが公的融資である。一方、民間金融機関と連携したフラット35のような住宅ローンは、同機構が直接融資するのではないから、公的融資とは言わない。
また、日本政策投資銀行等による都市開発事業に対する融資も公的融資である。
住宅ローン
個人に対する住宅資金の融資をいう。
主として民間の金融機関が担っているが、その円滑な実施などのため、(独)住宅金融支援機構(住宅金融公庫の廃止後、その機能の一部を引き継いだ組織)と連携することが多い。また、年金基金、共済組合などが融資する場合もある。
融資の期間、利率(固定金利か変動金利かを含めて)などの条件は、金融機関によって異なるほか、借入者の属性や状況等、金融機関との取引の状況に応じて多様である。その選択のために、借入と償還をさまざまにシュミレーションできるサービスも提供されている。
住宅ローンの実施に際しては、通常、融資対象となる住宅に担保権が設定されるほか、連帯保証人を求められることが多い。また、住宅販売会社が提携金融機関の融資を斡旋する場合もある(提携住宅ローン)。
なお、住宅ローンの負担軽減のための税制上の優遇措置(住宅ローン減税)があるほか、住宅ローン債権がSPCなどに譲渡され証券化される例も増えてきている。
住宅金融支援機構
政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。
主な業務は、
1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務)
2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務)
3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務)
である。
なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。
財形住宅融資
財形貯蓄を行なっている勤労者に対する住宅資金の融資。
勤労者退職金共済機構による転貸融資、住宅金融支援機構および沖縄振興開発金融公庫による直接融資、公務員共済組合による直接融資がある。
財形住宅融資の金利は5年間固定金利で、通常、一般の住宅ローン金利よりも低い。返済期間は最長35年以内で、元利均等払い、元金均等払いのいずれかを選択できる。また、転貸融資の場合には、事業主から負担軽減措置を受けることができる。
フラット35
住宅ローンのひとつで、民間金融機関と(独)住宅金融支援機構が連携して提供する長期固定金利のものをいう。民間金融機関が住宅資金を融資したうえでその債権を住宅金融支援機構に譲渡し、機構はその債権を証券化して資金を調達するというしくみによって運営される。
フラット35の融資期間は最長35年でその間の金利は固定されている。また、融資の対象となる住宅は、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していなければならない。住宅を建築する場合のほか、新築住宅の購入、中古住宅の購入、借り換えの場合にも利用できる。