不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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ペット相談可(賃貸住宅における〜)

ぺっとそうだんか(ちんたいじゅうたくにおける〜)

ペットの飼育について、貸主または賃貸管理会社に相談して了承を得る必要がある賃貸住宅。賃貸借契約において取り扱いが明示され、ペットの種類、数、飼育方法などに応じて飼育の可否が判断される。

賃貸住宅では、一般にペットの飼育は認められていないが、ペット相談可とされている場合には、相談することによって一定の条件のもとで飼育することができる。

なお、賃貸住宅でペットを飼育し、ペットによる柱やクロスなどのキズ、臭いの付着などが生じた場合には、退去時に、キズや臭いを原状に回復のための費用を請求されることがある。

 

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