不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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還付

かんぷ

源泉徴収された所得税額が確定した所得税額を上回る場合に、その差額を納税者に返還すること。返還する金銭を「還付金」という。

所得税の算定に当たっては各種の控除が認められているが、源泉徴収の際に控除されていないものがある場合には、申告によって還付を受けることができる。この場合、扶養控除、社会保険料控除などは年末調整で還付されるが、雑損控除、医療費控除などによる還付については、確定申告が必要である。

また、住宅ローン控除による還付を受けるためには、控除の初年度は確定申告しなければならないが、その後は年末調整によっても還付される。

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