このページを印刷する

最終更新日:2024/4/9

建築設備士

けんちくせつびし

建築設備の設計や工事監理に関して建築士に意見を述べることのできる資格。建築士法に基づく資格である。

建築設備士が意見を述べるのは、建築士が意見を求めた場合であって、建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備の設計や工事監理を行なう場合には意見を求めるよう努めることとされている。ただし、設備設計一級建築士が設計を行なう場合には、意見聴取は不要である。

建築設備士の資格を得るためには、試験に合格し、登録しなければならない。登録機関として、(一社)建築設備技術者協会が指定されている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。

これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備

上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。