最終更新日:2022/3/2
家庭用品品質表示法
かていようひんひんしつひょうじほう家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るための法律。1962(昭和37)年制定。
家庭用品品質表示法の対象となるのは、日常生活に使用されている繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品のうち、消費者が品質を識別することが困難で識別の必要性が高い品目で、政令で指定されている。例えば、カーテン、床敷物(パイルつき)、塗料、机・テーブルは、対象品目である。
対象となる品目については、それぞれについて、成分、性能、用途、取り扱い上の注意などの表示すべき事項(表示事項)と、表示するときに守らなければならない事項(遵守事項)とが定められ、製造・販売・表示業者は、定められた事項を表示しなければならない。
-- 本文のリンク用語の解説 --
カーテン
窓に掛ける布や膜。日照を遮ったり、部屋を装飾するために使われ、一般に、開閉できる。部屋の仕切りとして使うものも含む。英語のcurtain。
目的、材質、開閉方式などによって選択することになるが、主なものとして、厚手の織物でできたドレープカーテン、薄地で模様のあるレースカーテン、パネルを重ねたブラインド、布を巻き上げるロールスクリーンがある。
目的、材質、開閉方式などによって選択することになるが、主なものとして、厚手の織物でできたドレープカーテン、薄地で模様のあるレースカーテン、パネルを重ねたブラインド、布を巻き上げるロールスクリーンがある。