経営管理実施権(森林の〜)
けいえいかんりじっしけん(しんりんの〜)他者が所有する森林について、その経営管理(伐採・販売・造林・保育)を市町村の委託を受けて実施する権利。森林経営管理法に基づいて設定される。
市町村は、一定の森林について、森林の所有者自らが森林の経営管理を実施できない場合には、森林の経営管理を受託できる権利(経営管理権)を取得することができる。このとき、市町村は、森林管理権を設定した森林のうち林業経営に適した森林については、その経営管理を林業経営者に再委託できる。この再委託によって森林の経営管理を実施する権利が「経営管理実施権」である。
経営管理実施権は、設定を希望する民間事業者(一定の要件を満たす者)を公募し、審査・選定した民間事業者に対して設定される。
設定された経営管理実施権は、権利設定後にその森林の所有者となった者に対しても効力がある。宅地建物取引業者は、取引や取引の代理・媒介に当たって、その旨を重要事項として説明しなければならない。
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