大深度地下
だいしんどちか事前の補償なしに使用できる一定以上の深さの地下空間。その深さは、i)地下室等のために通常は使用されない地下40m以上の深さ、または、ii)通常の建築物の基礎杭を支持することのできる地盤(許容支持力2,500キロニュートン/平方メートル以上の地盤)の上面から10m以上の深さ、のいずれか深いほうである。その使用等については、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」で定められている。
大深度地下を使用できる地域は、三大都市圏のなかで指定された地域で、使用できるのは、道路、河川、鉄道等の事業者に限られる。使用するためには、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けなければならない。
事業者は、大深度地下を使用する際に事前に補償する必要はないが、損失が生じた場合は請求によって補償しなければならない。
土地所有権等の効力は深さを問わず地下にも及ぶから、深い地下を使用する場合にも、通常は、権利者の承諾、区分地上権の設定等が必要であるが、大深度地下の使用に関する制度は、その例外を認める仕組みである。
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