不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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大深度地下

だいしんどちか

事前の補償なしに使用できる一定以上の深さの地下空間。その深さは、i)地下室等のために通常は使用されない地下40m以上の深さ、または、ii)通常の建築物の基礎杭を支持することのできる地盤(許容支持力2,500キロニュートン/平方メートル以上の地盤)の上面から10m以上の深さ、のいずれか深いほうである。その使用等については、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」で定められている。

大深度地下を使用できる地域は、三大都市圏のなかで指定された地域で、使用できるのは、道路、河川、鉄道等の事業者に限られる。使用するためには、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けなければならない。

事業者は、大深度地下を使用する際に事前に補償する必要はないが、損失が生じた場合は請求によって補償しなければならない。

土地所有権等の効力は深さを問わず地下にも及ぶから、深い地下を使用する場合にも、通常は、権利者の承諾、区分地上権の設定等が必要であるが、大深度地下の使用に関する制度は、その例外を認める仕組みである。

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