ライフラインの設備設置権
らいふらいんのせつびせっちけん電気、ガス、水道水等(ライフライン)の継続的給付を受けるため、他の土地にそのための設備を設置する権利。民法の相隣関係規定の類推によって認められている権利であるが、民法の改正によって明文化された(2023年4月1日施行)。
ライフラインの設備を設置できるのは、合理的に必要な範囲であって、他の土地の損害が最も少ない場所・方法によらなければならない。また、設置によって他の土地に損害が生じたときは、償金を支払わなければならない。
なお、ライフラインの継続的給付を受けるために他人が所有する設備を使用する必要がある場合については、「設備使用権」が認められている。
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