最終更新日:2023/10/24
共有物の軽微変更
きょうゆうぶつのけいびへんこう共有物に変更を加える行為のうち、形状(外観、構造等)や効用(機能や用途など)の著しい変更を伴わないもの。たとえば、砂利道のアスファルト舗装、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に軽微変更であるとされる。
共有物の軽微変更は、共有物の変更であるが、持分の価格の過半数で決定することができる。
なお、このルールは、民法の改正によって明文化された(2023年4月1日施行)。
最終更新日:2023/10/24
共有物に変更を加える行為のうち、形状(外観、構造等)や効用(機能や用途など)の著しい変更を伴わないもの。たとえば、砂利道のアスファルト舗装、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に軽微変更であるとされる。
共有物の軽微変更は、共有物の変更であるが、持分の価格の過半数で決定することができる。
なお、このルールは、民法の改正によって明文化された(2023年4月1日施行)。