最終更新日:2022/4/27
老人福祉法
ろうじんふくしほう老人福祉に関する基本的考え方、老人福祉の措置、老人福祉のための事業・施設などについて定めた法律。1963(昭和38)年に制定された。
老人福祉法が定める主な内容は次のとおりである。
(1)福祉の措置
市町村は、65歳以上で身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを受けることができないときには、必要な便宜を供与する。
(2)老人居宅生活支援事業
老人に対して居宅での生活を支援するため、6種類の事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業)の実施等について定める。
(3)老人福祉施設
老人福祉サービスを提供するため、7種類の施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター)の設置・運営等について定める。
(4)有料老人ホーム
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、日常生活上必要な便宜の供与をする事業を実施する施設)の設置・運営等について定める。
なお、老人福祉のための事業・施設の実施・運営に当たっては、介護保険との緊密な連携が不可欠である。
-- 本文のリンク用語の解説 --
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム=特養)
要介護高齢者のための生活施設で、一定の基準(居室定員1人、床面積10.65平方メートル以上など)を満たすものをいう(介護保険法)。特別養護老人ホームともいう(老人福祉法)。定員29名以下のものは、「地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)」と呼ばれる。
地方公共団体、社会福祉法人などが設置・運営する。
入居の対象は、65才以上で常時介護を必要とし、居宅では介護が困難な者(原則として要介護度3以上)とされている。入所者に対しては、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話が提供される。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームは、地方自治体や社会福祉法人など公的機関が設置・運営する福祉施設。
無料または低額な料金で入居でき、食事の提供、その他日常生活に必要な支援を提供する老人福祉施設の一つである。
軽費老人ホームは、給食付のA型と自炊タイプのB型、そして「居宅サービス」を提供する機能を持つケアハウスの3種類があるが、2008年にケアハウスへの一元化が決定。A型、B型は建て替え時にはケアハウスへの転換が求められる。
A型には、月収34万円以下という所得制限があり、月額費用も所得に応じて決められる。B型は、自炊できるぐらい自立していることが入居の条件。
無料または低額な料金で入居でき、食事の提供、その他日常生活に必要な支援を提供する老人福祉施設の一つである。
軽費老人ホームは、給食付のA型と自炊タイプのB型、そして「居宅サービス」を提供する機能を持つケアハウスの3種類があるが、2008年にケアハウスへの一元化が決定。A型、B型は建て替え時にはケアハウスへの転換が求められる。
A型には、月収34万円以下という所得制限があり、月額費用も所得に応じて決められる。B型は、自炊できるぐらい自立していることが入居の条件。
有料老人ホーム
高齢者住宅・施設の代表格。老人保健法では、「高齢者を入居させて、入浴、排泄、食事などの介護、食事提供など日常生活の上で必要な便宜を提供する施設」と定義されている。これらのサービスを提供する施設は、すべて有料老人ホームとして都道府県知事に届出が必要で、都道府県による指導・監督を受ける。
契約方法は、入居するときにまとまった一時金を支払う必要のある「利用権方式」と、賃貸住宅に相当する家賃を毎月支払う「賃貸方式」がある。
両方式とも、毎月の管理費や食事代などを支払う他、介護保険の基準以上のサービスや給付対象外のサービスには別途費用が掛かる。有料老人ホームの大半が、利用権方式を採用しているため、事業者の信頼度が重要となる。
なお、一般のマンションと同様に、専有部分や共用部分の持分を不動産として買い取る「分譲方式」もあるが、有料老人ホームの定義から外れるので「分譲型ケア付マンション」などの名称で呼ばれている。
有料老人ホームは、介護サービスの内容によって3種類に分かれている。
1.介護付有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム。
介護サービスを担当する看護師や介護士を一定数以上職員として雇用し運営、入居者に対して生活支援サービスから介護サービスまで提供する。
食事提供から介護まで提供できるが、入居対象者は自立した生活ができる自立高齢者から要介護高齢者まで幅広い。要介護高齢者に対しては、必要な介護サービスを必要なだけ提供してくれる。
なお、介護については、そのホームが提供する生活介護を利用する「一般型」と、委託先の介護サービス事業所の介護サービスを利用する「外部サービス利用型」とがある。
2.住宅型有料老人ホーム
ホーム内のスタッフが食事などのサービスを提供するのが基本。
介護が必要になった場合は、入居者自身の判断で一般住宅の場合と同じ手続きを行ない、訪問介護など外部の居宅サービスを利用する。
3.健康型有料老人ホーム
食事などの生活支援等のサービスが付いた居住施設。
介護が必要になった場合は入居契約が終了し、基本的に入居者はその施設から退去しなければならない。
契約方法は、入居するときにまとまった一時金を支払う必要のある「利用権方式」と、賃貸住宅に相当する家賃を毎月支払う「賃貸方式」がある。
両方式とも、毎月の管理費や食事代などを支払う他、介護保険の基準以上のサービスや給付対象外のサービスには別途費用が掛かる。有料老人ホームの大半が、利用権方式を採用しているため、事業者の信頼度が重要となる。
なお、一般のマンションと同様に、専有部分や共用部分の持分を不動産として買い取る「分譲方式」もあるが、有料老人ホームの定義から外れるので「分譲型ケア付マンション」などの名称で呼ばれている。
有料老人ホームは、介護サービスの内容によって3種類に分かれている。
1.介護付有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム。
介護サービスを担当する看護師や介護士を一定数以上職員として雇用し運営、入居者に対して生活支援サービスから介護サービスまで提供する。
食事提供から介護まで提供できるが、入居対象者は自立した生活ができる自立高齢者から要介護高齢者まで幅広い。要介護高齢者に対しては、必要な介護サービスを必要なだけ提供してくれる。
なお、介護については、そのホームが提供する生活介護を利用する「一般型」と、委託先の介護サービス事業所の介護サービスを利用する「外部サービス利用型」とがある。
2.住宅型有料老人ホーム
ホーム内のスタッフが食事などのサービスを提供するのが基本。
介護が必要になった場合は、入居者自身の判断で一般住宅の場合と同じ手続きを行ない、訪問介護など外部の居宅サービスを利用する。
3.健康型有料老人ホーム
食事などの生活支援等のサービスが付いた居住施設。
介護が必要になった場合は入居契約が終了し、基本的に入居者はその施設から退去しなければならない。