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最終更新日:2023/10/24

建築施工管理技士

けんちくせこうかんりぎし

建築工事の施工管理を適確に実施する技術を有するとして与えられる資格。建設業法に基づく資格で、国土交通大臣が付与する。

建築施工管理技士は、1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士に区分されている。また、2級建築施工管理技士は、建築、躯体、仕上げの3種類の資格に分かれている。それぞれの資格を得るためには、指定試験機関が実施する技術検定に合格しなければならない。検定の対象となるのは、施工計画、施工図の作成、工程管理、品質管理、安全管理等に関する技術である。

建設業の営業所及び工事現場には、一定の資格を有する技術者を置かなければならないが、建築工事については、建築施工管理技士及び建築士がその資格者として認められている。この場合、1級建築施工管理技士及び1級建築士はすべての建築工事について資格があるが、2級建築施工管理技士、2級建築士、木造建築士については、携わる営業内容及び施工建築物の規模・用途に制限がある。

なお、業務の性質から、建築施工管理技士は工事の実施に関する技術のウエイトが比較的高く、建築士は建築物の設計・監理に関する技術のウエイトが比較的高いとされている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

建設業法

建設業に関する基本的な法律で、1949年に公布・施行された。

この法律には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、それによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図ることとされている。

建設業法に規定されている主な制度としては、 1.建設業の営業許可制度
2.建設工事の請負契約に関する、契約内容の義務化、一括下請負の禁止等
3.主任技術者および監理技術者の設置等による施行技術の確保
4.建設業者の経営に関する事項の審査 などがある。

躯体

建物の構造をかたちづくる部材の集まり(構造体)の総称。基礎、柱、梁、壁面、床などで構成され、建物に加わる力を支える役割を担っている。 躯体は、構造体の主要材料に応じて、木造、ブロック造、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などに区分される。

一級建築士

建築物の設計や工事管理を行なうことのできる資格のひとつ。建築士法に基づき、国土交通大臣の行なう一級建築士試験に合格し、大臣から免許を受けることによって得ることのできる資格である。 建築物の設計・工事管理は、用途、構造、規模に応じて定められた一定の建築物について、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行なわなければならないとされている(建築基準法)。この場合、二級建築士および木造建築士については設計・工事管理を行なうことができる建築物に制限があるが、一級建築士は、すべての建築物について設計・工事管理を行なうことができる。 ただし、一定規模以上の建築物の構造設計または設備設計に関しては、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性の確認を受けるか、それらの者が自ら構造設計または設備設計を行なう必要がある。