寄宿舎
きしゅくしゃ
事業者が事業従事者等の住居として設置する共同の住宅で、台所、浴室などの共同施設を備えたもの。例えば、製造事業者が設置する工員宿舎、会社が設置する社員宿舎、学校が設置する学生寄宿舎などの多くが該当する。ただし、事業者が設置するものであっても、独立した住戸で構成する共同住宅は寄宿舎ではない。
寄宿舎は、建築基準法において、共同住宅、下宿などとともに特殊建築物とされ、防火、衛生などに関して一般の住宅よりも強い制限が課される。また、事業に付属して複数の労働者が共同で生活する寄宿舎(事業用寄宿舎)については、労働基準法に基づき、利用に関する規則の作成と届出、安全衛生上の措置の実施などが義務付けられている。
キッチン
台所。調理の場所をいい、英語のkitchen。
水槽(シンク)、給排水設備、加熱装置、作業台、収納スペースなどで構成され、ひとまとまりの空間となっている。また、食品を扱い、水や熱を利用するため、衛生保持や耐水・耐火に注意しなければならない。
キッチンには、独立の部屋とするかどうか、調理台と壁との配置関係をどうするかなどに応じて、いくつかの種類がある。たとえば、食事室との間に仕切りを設けない方式(オープンキッチン)、調理台が壁に接しないで独立している方式(アイランドキッチン)などである。
浴室
入浴のための部屋。バスルーム(Bathroom)は、最低限の設備として、浴槽と給排水装置が必須である。通常は、シャワーや洗い場が設置されている。
湿気に対する備えが必要で、壁と床は防水施工とし、十分な換気を確保しなければならない。また、プライバシーの確保も重要である。
浴室の施工は、一般に、通常の室内工事と同様に設計・施工する方法で行われるが、設備、壁、床をモジュール化して生産し、組み立て方式で設置する方法(ユニットバス)もある。
なお、日本の一般住宅では浴室は入浴機能に特化した部屋であるが、浴室に洗面台やトイレを併せて設置し、身体を清潔に保つための機能を集約した部屋とする場合もある。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
特殊建築物
建築基準法において、一般の建築物よりも強い制限を課す建築物。「学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」とされている。
特殊建築物に課す制限は、防火、衛生などの必要に応じて、その用途、床面積、階数などを特定して適用され、一律ではない。適用される制限の内容に即して、対象となる建築物や建築部分を確認する必要がある。
なお、耐火建築物等としなければならない特殊建築物の用途は、次のように分類されている。
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
(3)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)
(5)倉庫
(6)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ