特定盛土等規制区域
とくていもりどとうきせいくいき土地の傾斜度、渓流の位置、土地利用の状況などから、盛り土等・土石の堆積によって居住者等の生命身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められるとして指定された区域。ただし、宅地造成等工事規制区域を除く。「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、都道府県知事が指定する。
指定されるのは、土石流等によって居住者等の生命身体に危害を生ずるおそれの特に高い区域であって、盛土等が行なわれている状況、今後の盛土等が行なわれる可能性、盛土等に伴う災害の発生状況等を踏まえ、盛土等に伴う災害が発生する蓋然性があると判断される区域である。
特定盛土等規制区域内で行なう盛り土等・土石の堆積に対しては、次のような規制が適用される。
ア)一定の盛土等・土石の堆積に関する工事について、着手する30日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
イ)次の行為を伴うときには、工事に着手する前に都道府県知事の許可を得なければならない。
(1)土地の形質の変更
i)盛り土・切り土によって一定の高さを超える崖を生じるもの
ii)盛り土・切り土する土地の面積が一定値を超えるもの
iii)高さが一定値を超える盛土
(2)土石の一時堆積(一定期間経過後に搬出することを前提とした堆積)
i)堆積する土地の面積が一定値を超えるもの
ii)堆積高が一定値を超えるもの
ウ)工事の許可を得るためには、工事が、地盤の安定性確保、盛土等の形状、擁壁の設置、排水施設の設置、崖面等の侵食防止に関する技術基準に適合すること、工事を完成するために必要な能力があることなどの要件を満たさなければならない。
エ)許可された工事について、施工状況を定期的に報告し、一定の工事について施工中に中間検査を受け、工事完了時に完了検査を受けなければならない。
オ)区域内の土地については、土地所有者等は、盛土等・土石の堆積に伴い災害が生じないよう安全な状態に維持する責務がある。また、災害防止のため必要なときは、土地所有者等のほか、原因行為者に対しても是正措置等が命じられる。