不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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法22条区域(建築基準法22条指定区域)

ほう22じょうくいき(けんちくきじゅんほう22じょうしていくいき)

建物の屋根を不燃材料で造り、または葺かなければならない区域。延焼防止のために、特定行政庁が、防火地域準防火地域以外の市街地について指定する。「屋根不燃化区域」ともいう。建築基準法に基づく制限である。

不燃材料は、加熱開始後20分以上のあいだ、燃焼しない、防火上有害な変型・溶融・き裂その他の損傷を生じない、避難上有害な煙・ガスを発生しないという要件を満たす材料で、コンクリート、繊維強化セメント板、金属板などである。

なお、防火地域・準防火地域についても、別途の規定に基づき、法22条区域と同様の制限が適用される。また、法22条区域のほか、木造建築物等の外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能(周囲で発生する火災の延焼抑制に一定の効果を発揮するために必要とされる外壁性能)を備えた構造としなければならない区域(法23条区域)があるが、一般に、法22条区域と法23条区域は同一の区域が指定されている。

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