最終更新日:2024/4/9
不正競争防止法
ふせいきょうそうぼうしほう事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争の防止、不正競争に係る損害賠償に関する措置等を定めた法律。1993年に、旧不正競争防止法(34年制定)の全面改正によって制定された。
不正競争とされるのは、
(1)周知表示混同惹起行為:他人の商品等の表示として広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用して商品等と混同を生じさせる行為
(2)営業秘密不正取得行為:窃取等の不正の手段によって営業秘密(秘密として管理され、有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの)を取得し、自ら使用し、第三者に開示する行為等
(3)誤認惹起行為:商品等の広告等に、その原産地、品質・質、内容等について誤認させるような表示をする等の行為
(4)信用毀損行為:競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
などである。
不正競争に対しては、民事上の差止請求権、損害賠償請求権、信用回復措置請求権などが法定されているほか、一定の不正競争行為に対しては刑事罰が課される。
-- 本文のリンク用語の解説 --
損害賠償
違法行為によって損害が生じた場合に、その損害を填補することをいう。
債務不履行や不法行為などの違法な事実があり、その事実と損害の発生とに因果関係があれば損害賠償義務を負うことになる。その損害は、財産的か精神的かを問わず、積極的(実際に発生した損害)か消極的(逸失利益など)かも問わず填補の対象となる。
ただし、その範囲は、通常生ずべき損害とされ、当事者に予見可能性がない損害は対象とはならない(相当因果関係、因果の連鎖は無限に続くため、予見可能性の範囲に留めるという趣旨)。
損害賠償は原則として金銭でなされる。また、損害を受けた者に過失があるときは賠償額は減額され(過失相殺)、損害と同時に利益もあれば賠償額から控除される(損益相殺)。
なお、同じように損害の填補であっても、適法な行為(公権力の行使)によって生じた不利益に対する填補は、「損失補償」といわれて区別される。
債務不履行や不法行為などの違法な事実があり、その事実と損害の発生とに因果関係があれば損害賠償義務を負うことになる。その損害は、財産的か精神的かを問わず、積極的(実際に発生した損害)か消極的(逸失利益など)かも問わず填補の対象となる。
ただし、その範囲は、通常生ずべき損害とされ、当事者に予見可能性がない損害は対象とはならない(相当因果関係、因果の連鎖は無限に続くため、予見可能性の範囲に留めるという趣旨)。
損害賠償は原則として金銭でなされる。また、損害を受けた者に過失があるときは賠償額は減額され(過失相殺)、損害と同時に利益もあれば賠償額から控除される(損益相殺)。
なお、同じように損害の填補であっても、適法な行為(公権力の行使)によって生じた不利益に対する填補は、「損失補償」といわれて区別される。