消費生活用製品安全法
しょうひせいかつせいひんあんぜんほう消費生活用の製品による危害の防止を図るため、特定製品の製造・販売を規制する法律。1973年制定。
消費生活用製品安全法が定める主な事項は次の通りである。
(1)特定製品の基準・販売等の制限
消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて特に危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品を「特定製品」として指定し、製品ごとに技術上の基準を定める。事業者は、基準に適合する義務を負い、基準適合を表示することができる。
特定製品として、家庭用の圧力なべ・圧力がま、浴槽用温水循環器、石油給湯機、石油ストーブなど(一定のものに限る)が指定されている。
(2)特定保守製品の点検・保守
経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、その適切な保守を促進することが適当なものを「特定保守製品」として指定し、事業者は、設計標準使用期間等の表示、引き渡し時の保守の必要などの説明、製品の点検保守の体制の整備などを行なわなければならない。
特定保守製品として、石油給湯器、石油風呂釜が指定されている。
(3)製品事故等の報告・公表
事業者は、重大な危害が発生した事故などについて報告しなければならない。また、その事故に係る製品の名称及び型式、事故の内容、当該製品の使用に伴う危険の回避に資する事項が公表される。
-- ここからは本文のリンク用語の解説 --