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最終更新日:2024/3/25

贈与税の配偶者控除

ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ

贈与税の課税に当たって、夫婦間で居住用不動産(取得のための金銭を含む)を贈与した場合に、最高2,000万円まで控除する特例。贈与税の基礎控除額は110万円であるが、それに上乗せして控除できる。

贈与税の配偶者控除を受けるためには、(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること、(2)贈与された財産が居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること、(3)贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること、の要件を満たさなければならない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

贈与税

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがある。いずれの方法の場合にも、財産の被贈与者が申告、納税しなければならない。

1.暦年課税 1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して課税する方法
この場合、基礎控除額は110万円で、これを超える額に対して累進的な税率(基礎控除額を超える額に応じて10〜50%、2015(平成27)年以降は最高税率55%)によって課税される。 2.相続時精算課税 あらかじめ選択した一定の要件に該当する贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して課税する方法 この場合、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となる。また、相続発生時に、相続時精算課税された相続税と相続した財産に係る相続税とを通算して税額の精算が行なわれる。 相続時精算課税において控除額を超える額に対する課税税率は、一律20%である。