-- 本文のリンク用語の解説 --
竣工
工事が完成すること。「完工」ともいう。
建築確認を受けた建物は、建物が竣工したときには完了検査を受けなければならず、建築基準に適合していれば検査済証が交付される。また竣工しても、一定の場合を除いて、検査済証が交付されるまでは建物を使用できない。
断面図(設計図面の〜)
設計する対象物をある平面で切ったときの姿を描いた図。断面図は、対象物の横断面や縦断面の姿を投影図として描画したもので、対象物の内部構造を示すことができる。英語のcross section(クロス セクション)。
建物の垂直断面図は、外部から見えない屋根から基礎までの構造や寸法が描かれ、配置図(平面図)、間取図(水平断面図)、立面図(外観図)とともに、建物の設計を表す必須の図面である。
なお、建物の垂直断面図に、基礎・床・壁・天井・屋根など主要部の構造、寸法、材料の種類、仕上方法などを書き加えた図面を「矩計図(かなばかりず)」と言い、設計の詳細を表示し、正確な施工を確保するために活用されている。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
工事完了検査(完了検査)
建築主は、工事を完了した日から4日以内に、建築主事に「工事完了検査」を申し出る必要がある。この申し出を受けた建築主事は申し出から7日以内に建築物を検査する必要がある。
この検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事は「検査済証」を建築主に交付しなければならない。