最終更新日:2024/3/21
福祉のまちづくり条例
ふくしのまちづくりじょうれい建築物のバリアフリー化を促進するために、地方公共団体が独自に制定した条例。建築物の利用や移動に関する基準を定めるほか、基準の遵守や基準への誘導を図る措置などが定められている。
建築物のバリアフリー化を促進するためにバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が制定されている。同法においては、建築物特定施設の基準を条例(付加条例)によって付加できるとされているが、福祉のまちづくり条例は、同法や付加条例ではカバーできない事項を定めたもので、(1)バリアフリー化の対象とする建物の用途や規模、(2)出入口・階段・傾斜路・便所等の整備基準などについて、バリアフリー法・付加条例の規定の拡張・強化が図られている。
福祉のまちづくり条例の内容は地方公共団体によって異なる。また、バリアフリー法が定める手続きとは異なる手続きを必要とする場合もある。
-- 本文のリンク用語の解説 --
バリアフリー
高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。
バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差をできる限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。