身元保証人
みもとほしょうにん雇用契約において、雇われた人(被用者)が雇った人(使用者)に損害を与えたときに、その損害を担保する第三者。損害を担保する第三者が「身元保証人」であるが、使用者に対して損害を担保することを「身元保証」、被用者が使用者に与えた損害を身元保証人が賠償する契約を「身元保証契約」という。
身元保証の内容は、担保する事柄に応じてさまざまであるが、「身元保証ニ関スル法律」によって、身元保証契約の存続期間(原則3年間)、使用者の通知義務、保証責任の限度などが定められていて、その規定に反する特約で身元保証人の不利益となるものは無効である。
なお、賃貸住宅の入居者に対して、
その信用を担保するために人的保証を求める場合には、保証する人は「身元保証人」ではなく「連帯保証人」である。
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