自動火災報知設備
じどうかさいほうちせつび
火災が起きたときに、自動的に煙や熱を感知して警報ベルなどで知らせる設備。これによって、早めの避難や初期消火を行なうことができる。一定面積以上の建物、店舗がある雑居ビル、重要文化財などについて、設置が義務付けられている。
基本的に、火災の熱、煙、炎を検知して信号を送る装置(感知器)、火災信号を受信して通報装置、警報装置、防火設備などを作動させる設備(受信機)、ベル、音声、光などによって警報を発する装置(警報器)で構成されている。これらの機器・設備は検定を受けたものを使用し、資格者が設置、点検整備しなければならない。
火災
火によって生じる災害。「火事」も同じ意味である。
火災統計(消防庁)では、火災を、人の意図に反して発生・拡大し(放火による発生を含む)、消火の必要がある燃焼現象であって、消火するために消火施設等を必要とするもの(人の意図に反して発生・拡大した爆発現象を含む)と定義している。
燃焼のためには、発火だけでなく、可燃物と酸素の供給が必要で、可燃物又は酸素が無ければ燃焼は継続しない。したがって、火災を防ぐためには、意図しない発火を防止し、可燃物を適切に管理する必要がある。また、火災が発生したときには、早期に発見し、可燃物の隔離、酸素供給の遮断、放水による冷却などによって燃焼反応を抑えることになる。さらには、家屋火災を防ぐためには、建物を防火・耐火構造にすることが重要である。
火災対策のための設備として、自動火災警報器のような火災を発見・通報する設備、水や消火剤を放出し燃焼を抑える消火設備、炎や煙が拡散するのを防ぐ防火扉や排煙設備などがある。避難のための非常口の設置も有効である。また、火災による損失を補填する火災保険は、火災リスクを管理する仕組みである。
なお、失火によって他者に損害を与えた場合は、「失火ノ責任ニ関スル法律」によって、損害賠償の責任を負わないとされている。ただし、失火者に重大な過失があったときにはこの限りではない。
重要文化財
有形文化財のうち重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要文化財」という(文化財保護法第27条第1項、第28条)。
重要文化財は建造物と美術工芸品に区分される。
建造物である重要文化財は、江戸時代以前のものが約9割を占めるが、明治以降の住居・学校・文化施設・産業構造物なども約1割を占めている。
重要文化財に関しては、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼすような行為をしようとするものは文化庁長官の許可を受けなければならない(文化財保護法第43条)。
ただし現状変更については維持の措置・非常災害のために必要な応急措置については許可を要しない。また保存に影響を及ぼすような行為については影響が軽微であるときは許可を要しない(文化財保護法第43条)。
建造物と美術工芸品の件数については、文化庁ホームページを参照のこと。
防火設備
火災の延焼、拡大を防止するため建物に設置される設備。耐火・遮炎性能を備えていなければならない。
建築基準で定められている防火設備には、次の2種類がある。
・特定防火設備:防火区画・防火壁・外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに設置し、1時間以上の耐火・遮炎性能がある防火戸、防火シャッターなど
・防火設備:外壁・防火区画の開口部に設置し、20分以上の耐火・遮炎性能がある網入りガラス、そで壁など
建築基準では、防火地域および準防火地域内の建築物について、その外壁開口部で延焼のおそれのある部分に、防火設備を設置しなければならないとしている。
なお、広い意味では、防火戸、防火シャッター等のほか、火災報知設備や消火設備を含めて「防火設備」ということもある。
関連用語
煙感知器
火災による煙を感知し、火災信号を発する設備。温度が上昇する前に感知できるため、火災の早期発見に有効とされている。
一般に天井に取り付けられる。感知方法に応じて、煙によるイオン電流の変化により作動するイオン化式スポット型、煙による光電素子の受光量の変化により作動する光電式スポット型、煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動する光電式分離型に分類される。また、作動する煙の濃度に応じて、1種(煙濃度5%)、2種(煙濃度10%)、3種(煙濃度15%)の種別があるが、一般的な煙感知器は2種である。