特定防火設備
とくていぼうかせつび
加熱開始後1時間の遮炎性能がある防火設備。防火区画を区切る設備の一つで、区画の開口部に設置し、火炎を感知したときに自動的に閉鎖する。
特定防火設備には、防火シャッター、防火扉などがあるが、これらは、国土交通大臣が定める構造方法を備え、または認定を受けたものでなければならない。
防火設備
火災の延焼、拡大を防止するため建物に設置される設備。耐火・遮炎性能を備えていなければならない。
建築基準で定められている防火設備には、次の2種類がある。
・特定防火設備:防火区画・防火壁・外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに設置し、1時間以上の耐火・遮炎性能がある防火戸、防火シャッターなど
・防火設備:外壁・防火区画の開口部に設置し、20分以上の耐火・遮炎性能がある網入りガラス、そで壁など
建築基準では、防火地域および準防火地域内の建築物について、その外壁開口部で延焼のおそれのある部分に、防火設備を設置しなければならないとしている。
なお、広い意味では、防火戸、防火シャッター等のほか、火災報知設備や消火設備を含めて「防火設備」ということもある。
防火シャッター
火災の侵入を防ぎ、延焼を防止するために建物に設置されるシャッター。高い耐火性能を備えていなければならない。
防火区画(耐火壁で囲われた区画)の開口部、階段等の吹き抜け部分の周囲、外壁の開口部などに設置され、火災時には閉まって耐火壁となる。
なお、一定の建物の防火シャッターについては、定期的な点検が義務付けられている。